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住宅ローン講座23 住宅取得にかかる諸費用Ⅰ
住宅ローン講座23 住宅取得にかかる諸費用Ⅰ
■住宅取得時にかかる諸費用・税金
1.諸費用
住宅を取得する際に、取引形態が仲介(媒介)の場合、不動産業者に対する仲介手数料が発生し、契約時に半額、残金支払時に残りの半額を支払うケースが多くなっています。
住宅の表題登記※が必要な場合は、土地家屋調査士に対して登記手数料が発生します。住宅の権利を明らかにするための登記および住宅ローン利用の際の抵当権設定登記に際して、司法書士に依頼する場合は、司法書士に対して登記手数料が発生します。
住宅ローンを利用するときには、金融機関などに対して、事務手数料、保証会社に対して住宅ローン保証料、損害保険会社に対して火災保険料、地震保険特約料(地震保険特約をつける場合)、団体信用生命保険について団信特約料が発生します。
一戸建ての場合には、地鎮祭、上棟式の費用、水道加入料なども発生し、建替えの場合には、建物の解体費用、建物建築中の仮住まい費用もかかることになります。
また、引越し費用、粗大ゴミの処分費、家具・カーテン・照明器具・家具などの耐久消費財の購入費用も発生します。
※表題登記とは、不動産の登記簿の表題部に最初に行う登記をいう。
2.税金
建物を建築する場合には工事請負契約書、購入する場合には売買契約書の際に印紙税が発生し、契約書の記載金額に応じた印紙を貼付し、消印して納めます。また、土地・建物の取引形態が仲介(媒介)の場合、不動産業者に対する仲介手数料が発生し、この仲介手数料に対して消費税がかかります。
住宅ローン契約時には、住宅ローン契約書の融資金額に応じて印紙税がかかり、住宅ローンの抵当権設定登記申請のために、登録免許税が発生します。
土地・建物の取得時には、その権利を明らかにするための所有権の保存登記※、移転登記※の登記申請により、登録免許税が発生します。また、工事請負契約代金および購入価格のうち建物に対する金額には、消費税が課税されます。
土地・建物の取得(増改築を含む)をした場合には、不動産取得税がかかります。申告方法は各都道府県により異なります。
※保存登記とは、不動産の登記簿の甲区欄に初めて行う所有権の登記をいう。
※移転登記とは、不動産の登記簿の甲区欄に所有権の移転に伴い行う登記をいう。
次回は住宅取得にかかる諸費用Ⅱ!!
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