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住宅ローン講座17 収入合算
住宅ローン講座17 連帯保証と連帯債務【収入合算】
■収入合算
本人の収入だけでは希望額の借入ができないときに、配偶者や親、子など同居予定の家族で安定的な収入がある人がいれば、その収入を加えることができます。これを収入合算といいます。
収入合算できるのは、同居予定の配偶者、両親、子供、婚約者などで、1人に限られます。兄弟姉妹は原則認められませんが、合算可能な直系親族及び配偶者がいない場合で、永続して同居する見込みのある場合のみ認められることがあります。また、金融機関によっては、合算者にも、例えば「正社員で年収400万円以上」などの条件を課すところもあれば、契約社員や派遣社員でも年収条件さえ満たせば収入合算が可能なところもあります。収入合算を申し込むには、収入証明(住民税課税証明書や納税証明書など)の提出が必要になるため、扶養の範囲でパートやアルバイトで働く人は通常は合算の対象になりません。
また、申込者本人の年収が合計額の1/2以上必要とされる場合があります。合算できる額も、金融機関によって、①合算者自身の収入全額、②合算者自身の収入の1/2まで、③合算者の収入のうち申込者本人の収入の1/2までの額、などと異なるため確認が必要です。なお住宅ローン講座⑯で触れたように、住宅ローン控除を双方が受けたい場合は、連帯債務者になるか、それぞれが住宅ローンを組み、お互いの連帯保証人になる必要があります。
収入合算で借入額を多くすれば、返済額も当然多くなります。借入後に、合算者が仕事を辞め収入が減った場合などでも返済が可能かどうか、十分に検討をすることが重要です。
次回は自然人保証と機関保証!!
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