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静岡県浜松市の注文住宅・施工・リフォーム::つぼい工務店
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住宅豆知識

福祉住環境コーディネーター

誰もが安心して快適に暮らすことができる『住宅づくり』を目指します

福祉住環境コーディネーターとは?

住宅は生活の基盤であるという考え方のもとに、医療、福祉、建築などに関する知識を身につけ、サービスや制度の活用、住宅に関するさまざまな問題点やニーズを発見し、各専門職と連携をとりながら具体的な事例に適切に対処できる人材です。

総人口の1/3が高齢者の社会

わが国の総人口は2006(平成18)年の1億2,774万人を最高に、以降減少の一途をたどると推測されています。年齢別に見ると、年少人口(0~14歳)はすでに減少傾向にありますが、65歳以上の高齢者は2030(平成42)年の3,477万人(総人口に占める割合は、29.6%)まで増加していくと推測されています。人口の高齢化は、総人口が減少傾向に入ってからもさらに拍車がかかり、2050(平成62)年には総人口の約3分の1に当たる35.7%が高齢者になると予測されています。

住環境整備の重要性・必要性

  • ①在宅生活期間の延長
  • ・平均寿命が世界に類をみないほど伸長したことによって高齢になって在宅生活をおくる者が多くなっています。これらの高齢者には、これまでの住宅構造では生活しにくいことが指摘されています。一方、福祉施策が施設福祉から在宅における生活支援へと変わってきたことによって、以前は施設や病院で暮らしていたような重度の障害を持つ人でも、在宅での生活を重視するようになっています。
  • ②家庭内介護力の低下
  • ・戦後、わが国では核家族化が進行し、また女性の社会進出が進んできました。こうした状況から家庭内には、、以前のような家族の介護を行えるような人が存在しないことが多く、そのことが高齢者の生活動作の維持を難しくしています。
  • ③家庭内事故の発生
  • ・人口動態統計調査による死亡原因の順位では、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、肺炎に次いで、5番目に不慮の事故があげられています。不慮の事故では交通事故とともに、家庭内事故が大きな割合を占めていますが、高齢者に限れば家庭内事故の発生率は、交通事故よりも高くなっています。
  • ④寝たきり高齢者の増加・おむつ使用者の増加
  • ・寝たきり高齢者の多くは「寝かせきり高齢者」であるといわれています。これはベットに常時寝ていてもらって、食事と排泄の世話をするほうが介護にかかる労力が少ないためでありこれはおむつ使用者にも同じことがいえます。本当に泌尿器系の疾患で、おむつを使用しなければならない高齢者は、おむつ使用者のほんの一部ともいわれています。

福祉住環境整備の流れ

STEP 1
  • 問題点の抽出(ニーズの把握)
  • ・高齢者や障害者本人または家族からの訴え、相談
    ・ケアマネージャー、保健師、看護師、ホームヘルパー等がニーズを把握
STEP 2
  • 住環境整備方針の検討
  • ・身体機能の評価、日常生活動作の評価
    ・福祉サービスの活用範囲を検討
    ・高齢者や障害者の生活目標を把握
    ・住環境整備の範囲を検討
    (模様替え、福祉用具の活用、住宅改造、福祉用具と住宅改造の併用)
STEP 3
  • 施工の実施
  • 住環境整備の実施
STEP 4
  • 工事完成後のチェック
  • 住環境整備が方針通りにできているかの確認
STEP 5
  • フォローアップ
  • 住環境整備が高齢者や障害者の生活に役立っているかの確認を生活開始後も継続的に行う

介護保険制度における住宅改修の給付対象

1
  • 手すりの取付
  • ・手すりを取り付ける場合には、対象者の身体機能に応じた設置が必要であり、特に高齢者にとって握りやすく、身体のバランスを保ちやすい位置に設置することが基本となります。また、設置に際しては十分な下地補強をする必要があります。
    ・手すりには、階段や廊下などのように移動するときに手を滑らせながら使うものと、浴室やトイレなどのように、移乗動作や立ち座り動作のときにしっかりと握って使用するのもとがあります(階段や廊下では32~36㎜程度、トイレや浴室では28~32㎜程度が望ましい)。この目的の違いによっても、設置位置は考慮されなければいけません。
2
  • 段差の解消
  • 日本の住宅にはさまざまなところに段差が設けられています。門扉の周辺、アプローチの階段、玄関ポーチ、玄関の戸、上がりがまち、和洋室の床、浴室の出入口など各所で段差が存在します。段差にはそれぞれ意味や理由があるのですが、高齢者の身体機能の低下を考慮すると段差の解消に努力すべきであり、近年の住宅部材の性能向上を考慮すると、段差を解消することはそれほど難しいことではありません。
3
  • 滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
  • 滑りの防止、および移動の円滑化などのための床材変更工事の例として、浴室床材を滑りにくいものへ変更、和室から洋室へ変更などが考えられます。
4
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 引き戸などへの扉の取替えには、開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置などが介護保険の住宅改修費の支給対象に含まれます。ただし、扉の取り替えに併せて自動ドアとした場合は、動力部分の費用相当額は、介護保険の給付対象にはなりません。
5
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 和式便器は、立ち座り動作の身体的な負担が大きく、排泄時の姿勢保持も困難なので、高齢者には望ましくありません。その点、腰かけ型の洋式便器は、立ち座り動作の身体負担が軽く、排泄時の姿勢保持も容易です。また、暖房便器や洗浄機能付便器などへの対応も可能となります。
6
  • ①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修