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2009年11月の記事一覧
住宅ローン講座 最終回 贈与以外の親からの援助
住宅ローン講座 最終回 贈与以外の親からの援助
■親からの借入とする場合
親から住宅資金の借入を行う場合、手続きを誤ると、その借入金が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる場合があります。贈与税の課税対象とみなされないためには、税務署が正式な金銭貸借関係であると認めるような金銭消費貸借契約書あるいは借用書の作成、返済能力があると認められる借入金額であること、実際に返済していることを証明できる支払方法をとること(例えば、金融機関からの振込みを行うこと)などが必要となります。
■住宅を親との共有名義にする場合
共有とは、住宅を購入する際に、親と自分が出した資金額に応じて、住宅を共同で所有することをいいます。住宅の所有権を登記する場合に、それぞれの資金額に応じた割合で共有登記を行います。この方法によれば、贈与税の課税対象とはなりませんが、住宅を売却する場合には共有者全員の承諾を受ける必要があり、売却が難しくなることも。
相続が発生した場合に親の持分を相続することについて他の相続人からの承諾を得られなければ、結果として住み続けることができず、物件を売却しなければならないケースもあります。親の持分を自分が相続できるように、公正証書遺言を作成するものよい方法です。
親子間の貸借で、“ある時払いの催促なし”というようなケースは贈与とみなされます。借入金が多い、借主である子の年収から見て返済が厳しい、無利子の返済、貸主である親の年齢から見て返済期間が現実的でない場合も贈与とみなされる場合があります。
今回の講座ではできる限り皆さんに分かりやすくを目標に続けてきました。
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